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よくあるご質問
司法書士業務は法的な事が多く、よく分からない事も多いかと思います。
当事務所では、よく分からない・難しいなどお客様から多く頂いた質問などをまとめております。参考にしてください。
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法人のお客様
個人のお客様のよくある質問
相続について
遺言について
成年後見について
相続について
Q
相続について教えてください
A
身内の方が亡くなられた場合、死亡届を役所へ提出(亡くなってから七日以内に)する必要があります。また、金融機関や保険会社への連絡、公共料金の支払いの名義変更、車両の名義変更、健康保険や公的年金の手続き、場合によっては相続税の申告など、土地建物の名義変更以外にも様々な手続きを行う必要があります。
Q
相続の手続きで必要なことは何ですか?
A
法定相続人(民法で定められた相続人)が手続きをしなければならないので、法定相続人を特定する必要があります。法定相続人を特定するには、役所にて、亡くなられた方の出生から亡くなるまでの戸籍等を全て収集する必要があります。また遺言書があるかどうかも調べる必要があります。
Q
遺言書はどのように調べたらいいですか?
A
遺言書を残す場合、一般的に、全て自分で書く「自筆証書遺言」と公証人役場で作成する「公正証書遺言」があります。「公正証書遺言」の場合、公証人役場に写しが保管してありますので、亡くなった方が行ってそうな最寄りの公証役場に問い合わせをすることで調べることが出来ます。「自筆証書遺言」の場合、亡くなられた方が遺言について誰にも話してない場合がありますので、遺産整理をする中で見つける必要があります。
Q
遺言書が見つかったときはどうすればいいですか?
A
公正証書以外で作成された遺言を見つけた場合、家庭裁判所において、「検認」という手続きを、受けなければなりません。この「検認」を怠ったり、勝手に遺言書を開封したりすると、5万円以下の過料に処せられます。また公正証書以外で作成された遺言を使って、預貯金の解約や登記手続きを行う上には「検認」をしていることを証する検認済証明書が必要となります。
Q
遺言書がなかったときはどうすればいいですか?
A
法定相続人全員で残された財産(相続財産)をどのように分配するか話し合う必要があります。遺産分割協議で話し合った内容で作成した「遺産分割協議書」を使って、不動産の名義変更や、預貯金の名義変更などを行います。
遺言について
Q
遺言書は書いておいた方がいいですか?
A
相続人が複数いて争いが予想される場合、または、子どもがいない場合などは、事前に争いを防ぐために遺言書を遺すことはとても有効な手段です。特に子供がいない場合には、兄弟姉妹まで相続権を取得する場合があり、相続人が10人、20人と増えてしまうことも実際にございます。その場合に遺言書があれば、遺産分割協議をしないで遺産を相続することができるため、遺言書がある場合とない場合では手続きに大きな差が生じます。
Q
遺言書はどのように書いたらいいですか?
A
遺言書の種類には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。
また、遺言書の作成方法については法律で定められています。例えば、自筆証書遺言の場合は「全文を自筆で書く」「日付を書く」「署名する」「印を押す」の必須ルールを守って作成する必要があります。このルールに基づかない自筆証書遺言書は無効になってしまいます。
Q
どの方式の遺言書を作成したらいいですか?
A
一般的に多く採用されている遺言方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言は費用をかけず、また、誰にも知られずに作成することが出来るため、作成が簡易な遺言書になります。ただし、書き方を間違えると無効になってしまうことや、亡くなられた後に裁判所の検認手続きが必要な点がデメリットになります。
公正証書遺言は遺言書が公証人が作成した公文書になるため、裁判所の検認手続きが不要な点と無効になる危険がない部分がメリットとなりますが、公証人への手数料などが発生するため費用が高くなる点がデメリットとなります。
Q
遺言を取り消したいのですがどのようにしたらいいですか?
A
遺言書は新たな遺言書を作成することで前の遺言書を取り消すことが出来ます。また、後日に、遺言書の内容と異なる財産処分をすることにより、その処分した財産について、事実的に遺言書の内容を取り消したものとみなされます。
成年後見について
Q
成年後見制度について教えてください
A
成年後見制度とは、認知症や障害などによって判断能力が低下している方の権利を守るために、家庭裁判所に援助者(成年後見人等)を選んでもらうことで、法律的に支援する制度です。この制度により、財産の管理が困難な方に代わって、成年後見人等が法律行為を行うことができます。
Q
成年後見人に選ばれたらどんなことをするのですか?
A
家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。日用品の買い出しや実際の介護等を行う義務はありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告する義務があります。
Q
成年後見人を自由に辞めることはできますか?
A
成年後見が開始されると、その開始の審判の原因が消滅しない限り、その審判を取り消すことはございません。そのため、正当事由がない限り、成年後見人を辞任することはできません。成年後見人が怪我や病気、精神障害、高齢になったり、本人から暴力を受けるなどの正当事由がある場合、家庭裁判所の許可を得て辞任することが可能となります。
Q
任意後見制度について教えてください
A
任意後見制度は、本人にまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になったときのことを考え、あらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて財産管理などの代理権を与える契約をする制度です。本人の判断能力が将来低下した時に、任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見人監督人のチェックのもと、本人に代わって財産の管理などを行います。
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法人のお客様のよくある質問
設立について
組織運営について
組織再編について
設立について
Q
株式会社を設立するにはどうすればいいですか?
A
株式会社を設立する場合、①商号(会社の名前)② 本店(会社の場所) ③ 目的(会社の業務内容)④ 公告をする方法 ⑤ 発行可能株式総数 ⑥ 資本金の額 ⑦ 役員などを定めて定款を作成します。定款は公証役場で認証してもらうことが必要です。そして法務局へ設立の登記申請を行うことで株式会社を設立することが出来ます。
Q
株式会社の設立にはどのくらいお金がかかりますか?
A
株式会社を設立する場合、資本金を準備する必要があります。資本金の額は自由に定めることができますが、その金額により登録免許税の金額が高額になったり、税務上の優遇を受けることができなくなる可能性がありますので慎重に定める必要があります。資本金の最低額につきましては、最低資本金制度がなくなったため、1円から設立可能となりました。実際にかかる費用としましては、公証人の定款認証代や法務局への申請の際にかかる登録免許税、司法書士の報酬などがあり、少なくとも30万円ほどの費用が必要になります。
Q
同じ名前の会社がある場合でも設立することはできますか?
A
同じ商号の会社でも、本店の所在場所が同一でない場合は設立登記をすることができます。ただし、同じ名前の会社が同じ事業目的だった場合、不正競争防止法に基づき、使用差し止めの請求を受けたり、損害賠償請求されるなどトラブルに巻き込まれる可能性がありますので注意が必要です。
Q
設立後にしなければならない手続きはありますか?
A
税務署へ法人設立届等の届出、県税事務所への法人設立届の届出、市税事務所への法人設立届の届出、年金事務所への届出など様々な機関への届出が必要となります。また、従業員を雇用した場合、労働基準監督署への届出やハローワークへの届出も必要となります。
組織運営について
Q
取締役の任期が過ぎてしまった場合どうすればいいですか?
A
株式会社の役員には任期が定められており、任期が満了した後も役員を続けるには、重任の手続きとして、役員変更登記の申請が必要となります。会社法上、登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請する必要があり、違反すると100万円以内の過料に課される恐れがあります。また株式会社が12年以上何も登記手続きをしていないと、登記官の職権により会社を解散させられる恐れもございます。
Q
取締役の任期は自由に伸ばすことができますか?
A
株式会社の取締役の任期は原則2年ですが、定款で定めることにより、任期を10年まで伸ばすことが出来るようになりました。任期を10年まで伸ばすことで任期満了による役員変更の頻度が少なくなり、事務負担が軽減されました。デメリットとしましては、取締役の変更をしたいときに、任期満了まで待つという選択肢が取りづらく、辞任をしてもらうか解任するしか方法がなくなったことです。そのため、会社の個性によっては、任期が短いままの方がメリットがあるケースもあります。
Q
未成年者を取締役に選任することはできますか?
A
未成年者でも、親権者の同意があれば取締役に就任することは可能です。ただし、取締役会非設置の会社の場合、取締役就任の登記申請の際に、印鑑証明書の添付が必要となるため、実印が登録できる年齢(15歳以上)でないと手続きができません。そのため、14歳以下の場合は、実務上取締役には就任できません。
Q
本店移転や目的変更をする場合の注意点はありますか?
A
本店移転をする際、新しい本店の所在地に同一商号の会社が存在すると、登記の申請が出来なくなってしまうため、事前に確認することが必要となります。同じ商号の会社が存在するかどうかは、法務局にて調べることができます。また、目的変更については弁護士や司法書士等資格者しか行うことが出来ない事業を資格者以外の者が目的とすることはできません。また、明確性のない語彙を使用した目的は定めることは出来ませんので注意が必要です。
組織再編について
Q
合併をするにはどんな準備をしたらいいですか?
A
合併の対価及びその割当、合併後存続する会社の資本金及び資本準備金の額、吸収合併の効力発生日等を定めた合併契約書を締結し、存続会社、消滅会社共に株主総会で承認を受ける必要があります。また、それぞれの会社の債権者に対して合併する旨を通知し、官報にて合併公告を行います。この公告や通知は最低でも1カ月の期間が必要となりますので、準備には2~3ヵ月の期間が必要となるケースがほとんどです。
Q
合併の登記をするにはいくらかかりますか?
A
合併の登録免許税は資本金が大きく増加しない限り、原則、合併による変更の3万円と合併による消滅の3万円の合計6万円の金額が必要になります。登録免許税以外には官報への公告掲載費が別途必要です。官報公告は掲載する行数で費用が変わるため、20万円以上の官報公告費が必要になるケースもあります。また合併契約書に貼る印紙代が1通ごとに4万円必要です。そのため、司法書士への報酬を含めると40万円~50万円ほどの費用がかるケースがほとんどです。
Q
有限会社と合併することはできますか?
A
有限会社を、合併によって消滅する会社(消滅会社)とすることは可能ですが、合併後も存続する会社(存続会社)とすることはできません。そのため、有限会社同士で合併をする場合は存続させたい有限会社を株式会社に組織変更してからでないと合併できません。
Q
有限会社を株式会社に組織変更するにはどうすればいいですか?
A
有限会社を株式会社へ組織変更する場合、株式会社を新たに設立する「商号変更による設立」と有限会社を解散する「商号変更による解散」の2つの登記をする必要があります。商号変更の手続きの形をとっていますが、実際には、有限会社から株式会社へ別の組織への変更になります。注意点としましては株式会社に移行すると有限会社で受けることが出来ていた優遇処置が受けられなくなります。
Q
会社を解散したいのですがどうしたらいいですか?
A
株主総会の特別決議等により会社を解散することが出来ます。解散した場合には、取締役は全員退任することになり、代わりに清算人を選任します。解散の決議後に清算人は清算手続きを行い、債権の回収、債務の弁済、残余財産の分配、現務の結了などの清算手続きを行います。清算手続きがすべて完了したのちに清算人は株主総会を招集して清算手続きが完了した旨を株主総会へ報告し承認を受けます。その後、清算結了の登記を申請することで会社を完全に閉鎖することが出来ます。
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